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「み」さまへ。
この問題は、とても難しい問題です。
たとえば、薬剤を3か月分処方されていれば、当然、次回の再診は3ヵ月後。
あるいは、薬剤の飲み忘れなどで、4ヵ月後。
そういう場合は、当然再診ということになります。
しかし、処方が数週間分であると、微妙ですね。
再診料でレセプトを請求すると、審査側から「4ヶ月もたってるから初診じゃないか」と過誤請求扱いを受けることがあるからです。
ですので、場合によっては初診になることもあります。
「み」さんの場合は、どのような事情であるのかわかりませんので、
これは、受診された医療機関に直接お聞きになることをお勧めします。
きちんと教えてくれるはずです。
正しいかどうかは別として。(解釈が難しい点もあるからです)
時間内と夜間加算の問題ですが
これは、前回の医療保険改定で、厚労省が午後6時すぎと、土曜日の午後に診療をする医療機関を増やすために設けた制度です。
その医療機関が標榜している時間が、午後3時から8時までとなっていると
6時から8時まで受け付けた患者さんは「夜間加算」とすると、なってるのです。
名称と実態がそぐわないのは、いつもの厚労省のずさんな仕事のためです。
ちなみに、私の診療所は、土曜日の午後は、5時まで診療時間ですので、「夜間加算」となります。
当院では、張り紙と、会計時か電話で問い合わせのときには説明をいたしております。
「み」さんも、その医療機関に問い合わせれば、納得できると思いますよ。
http://dome.ruru.ne.jp/tomura/
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